membership agreement& keiichi Training-Gym 会員会則
第1条(適用範囲)
WeLLKey(ウェルキィ)会員会則(以下「本会則」といいます。)は「WeLLKey(ウェルキィ)」(以下「本クラブ」といいます。)の会員、本クラブに入会しようとする方および本クラブの施設を利用する方に適用します。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびに地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、「WeLLKey(ウェルキィ)」(以下「会社」といいます。)が経営します。
第4条(会員制)
- 本クラブは会員制といたします。
- 会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。退会手続き後も10ヶ月間は会員の権利を有し、入会金なく各プランの利用や再開が可能である。
- 本クラブの個別施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」といいます。)の利用範囲、条件および特典については別に定めます。
- 本クラブの会員区分は、以下のとおりとします。
- 個人会員
- 法人会員
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。
尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認または非承認することができ、その理由を示す必要はないものとします。
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
- 各会員区分において会社が別途定める資格に該当する方。
- 本会則及び「個人情報保護方針」に同意した方。
- 満16歳以上の方。但し満18歳未満の場合は入会時に親権者の同意が必要となります。
- 本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
- 医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
- 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能、暴力集団等)の関係者でない方。
- 過去に会社より除名の通告を受けていない方。
- 過去に第22条第2項に基づき諸施設の利用を禁止されていない方。
第6条(入会手続き等)
- 本クラブに入会しようとするときは、会社が別途定める手続きを行い入会金を納めることにより、入会申込みを行います。
- コースの利用を希望するときは、会社が別途定めるところに従い、コースの利用申込みを行っていただきます。
- 未成年の方が入会またはコースの利用契約を締結しようとするときは、会社が別途定める書面により法定代理人(親権者)の同意を得た上で、入会またはコースの利用申込みを行っていただきます。この場合、法定代理人(親権者)は、法令に定めがある場合を除いて、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
- 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7条(変更手続き等)
- 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
- 会社より会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第9条(諸費用)
- 会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金及びコース費用等会社が別途定める諸費用 (以下「諸費用」といいます。)をお支払いいただきます。
- 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、前項の諸費用をお支払いいただきます。
- 一旦納入した諸費用は、返還できません。
- 会員が第1項に定める期日までに諸費用を支払わない等債務不履行がある場合、会社は、会員に対し通知をすることにより、未払いの諸費用と会社が会員に対して負う債務とを対当額にて相殺することがあります。
- 第1項に定める期日までに支払うべき諸費用全額のお支払いが完了しない場合、施設の利用ができなくなることがあります。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。
また、コース継続中以外の場合には1年間有効となります。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第12条(ビジター)
- 次の各号に該当する場合、会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)も、諸施設を利用いただくことができます。
- 会員の同伴者のうち会社が別途定めた条件により認めた者。
- その他、会社が別途定めた条件により入会前に諸施設の利用を認めた者。
- ビジターは、会社が別途定める施設利用料をお支払いいただくことがあります。
- ビジターは、本会則および会社が別途定める諸規則(以下「施設内諸規則」といいます。)を遵守しなければなりません。
第13条(その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員、ビジター以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第14条(施設内諸規則の遵守)
会員(ビジターを含みます。)は、諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
第15条(禁止事項)
会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)は、次の行為をしてはいけません。会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員の契約解除や損害請求を命じることができます。
- 他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
- 他の会員や施設スタッフへの暴力行為、不必要な身体接触、拘束する等の一切の暴力行為や迷惑行為。
- 大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
- 他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
- 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
- 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
- 高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
- クラブのシャワールームで髪を染める行為。
- 施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
- その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
第16条(免責)
- 会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)が諸施設の利用中または諸施設の外で被った損害や怪我その他の事故について、会社に故意または過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。
- 本クラブは、第15条第11号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社に故意または過失がない限り、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。
第17条(会員の損害賠償責任)
会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。
第18条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
- 最終来店より10ヶ月経過したとき。
- 第22条により除名されたとき。
- 死亡したとき。
- 会社が入会手続きをした施設の全部を第23条により閉鎖したとき。
- 法人会員においては、法人会員契約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。
- 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます。)開始の申立てがあったとき。
第19条(予約の変更・キャンセル)
予約の変更・キャンセルについては、施設内諸規則に定めるとおりとします。
第20条(有効期限の延長)
会員(ビジターを含みます。)は、入院や転居などのやむを得ない理由によりコースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないときは、会社所定の書面により有効期限の延長手続きを行うことができるものとします。延長期間については、施設内諸規則に定めるとおりとします。
第21条(休会)
- 会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)は、お申込みされたコースに係る契約を自己都合により休会するときは、書面、メール、公式LINEにより休会の申出を行うものとします。当該契約は、会員の当該休会の申出により翌月より休会されます。
- 第1項により会員が契約を休会した場合、再開期限は6ヶ月以内とし、6ヶ月以降はコース解約となり、第22条が適用される。
- 第1項により月額会員が休会した場合、コース費用の支払いを停止するものとする。支払い済み金の返還はされず、月内残回数については繰り越しの扱いとなる。
- 第1項により短期集中コース会員が、休会した場合、再開まで消化期限は延長されるものとする。
第22条(中途解約)
- 会員(ビジターを含みます。以下本条において同様です。)は、お申込みされたコースに係る契約を自己都合により中途解約するときは、書面、メール、公式LINEにより解約の申出を行うものとします。当該契約は、会員の当該解約の申出により解約されます。
- 前項により月額会員が、1回目のトレーニング(トレーニングは有償のものに限ります。本条において以下同様です。)前に中途解約した場合、コース費用以外の費用については、法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて、支払い済み金額の90%を返還いたします。
- 短期集中コース会員が、1回目のトレーニング(トレーニングは有償のものに限ります。本条において以下同様です。)前に中途解約した場合、コース費用以外の費用については、法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて、支払い済み金額の90%を返還いたします。
- 第3項の場合を除き、第1項により会員が短期集中コースを中途解約した場合、会社は、解約対象コースについて「未使用回数金額の70%を返還」「未消化月分の30%を請求」いたします。コース費用以外の費用については、法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還いたしません。
- 第2項の場合を除き、第1項により会員が月額会員が6ヶ月以内(休会期間を除く)に中途解約した場合、会社は、「1ヶ月分を請求」します。コース費用以外の費用については、法令の定めにより当社が責任を負担すべき場合を除いて、理由の如何を問わず返還いたしません。
第23条(除名等)
- 会社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
- 第5条の入会資格(第7号を除く。)を喪失したとき。または、入会資格(第7号を除く。)を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
- コース継続中以外で入会から1年が経過したとき。
- 本会則および施設内諸規則に違反したとき。
- 他の会員、ビジターや施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
- 他の会員、ビジターや施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があったとき。
- 大声、奇声を発する行為、他の会員、ビジターや施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
- 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員、ビジターや施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
- クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
- 他の会員、ビジターや施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブにその旨の届出があったとき。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
- 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
- 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
- 割賦利用による諸費用の支払いを連続して2ヶ月間怠ったとき。
- 施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
- 本クラブの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
- 法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
- トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを3回以上無断でお休みされたとき。
- その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 会社は、ビジターが諸施設の利用中に前項各号に該当した場合、以後諸施設の利用を一切禁止します。
- 第1項各号に基づき除名された場合及び前項に基づき諸施設の利用を禁止された場合には、会社は、会員及びビジターに対し、前条各号に定める中途解約の場合の諸費用の返還に準じ、諸費用の一部を返還いたします。
第24条(施設の閉鎖・休業および解散)
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として30日前までに会員に対しその旨を告知します。
- 気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
- 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
- 定期休業によるとき。
- 事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第25条(利用の禁止)
会員(ビジターを含みます。)が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
- 暴力団関係者であるとき。
- 伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
- その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第26条(利用の一部制限)
会員(ビジターを含みます。)が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を一部制限します。
- 飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。
- 医師等から運動、入浴等を禁止されているとき。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
- 事前の問診および検査(脈拍・血圧等。)により、安全に運動することができないと会社が判断したとき。
- その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第27条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
- 会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することができます。
- 会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
- 前二項の場合、会社は14日前までに、会員にこれを告知します。
- 会社は、トレーナーの病気その他やむを得ない事情がある場合には、トレーナーの担当変更をすることがあります。
- 前項の場合、変更が決定した段階で、会員にこれを告知します。
第28条(本会則等の改訂)
会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の14日前までに告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第29条(告知方法)
本会則における会員への告知は、会社のホームページの掲載または会員から届出のあった電子メールアドレス宛てに電子メールを送信もしくはSNSサービス「LINE」を用いて通知する方法によるものとします。
第30条(管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日2022年8月1日
改定日2023年1月15日
改定日2023年5月1日